負担付死因贈与。ペットを護る力・もしものために備えていますか?
※負担付死因贈与は『
CVK行政書士事務所』で取り扱っております。お気軽にお問い合わせください。
ペットを護る力
負担付死因贈与
ペットは大切な家族の一員であり、「ペットと過ごした時間を大切にしたい」と願うのは、すべての飼い主に共通する想いでしょう。
しかし、いつか飼い主が先に旅立つ日が来るかもしれません。
「できることなら最期まで世話をし、看取ってあげたい」と思っている方にとって、愛するペットを残して旅立つことは、自分の死以上に受け入れがたいことかもしれません。
だからこそ、ペットの幸せを守るための準備をしておくことが大切です。
とはいえ、ペットは法律上「物」として扱われるため、人間のように財産を相続することはできません。
それでも、大切な家族であるペットのために何かを遺したいと考えるのは、ごく自然なことです。
その手段の一つとして活用できるのが、「負担付死因贈与」という制度です。
負担付死因贈与を詳しくご説明
負担付死因贈与とは、現在の飼い主(贈与者)が、新しい飼い主(受贈者)に対して「ペットの世話をすること」を条件に、飼い主が亡くなった際に遺産を受け取れるようにする仕組みです。
この制度を利用するには、ペットの世話の内容と贈与する財産について、事前に契約を結ぶ必要があります。
新しい飼い主(受贈者)は、親族に限らず、老犬ホームや友人などを指定することも可能です。
また、この契約は双方の合意のもとで結ばれるため、新しい飼い主(受贈者)はペットの世話を途中で放棄することはできません。これが負担付死因贈与の大きな特徴です。
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