と、大切な愛犬について真剣に悩まれている方がとても多いのが現状です。 しかし残念ながら飼い主様に万が一のことがあり先に亡くなられた場合、親族のように遺産相続をさせることは、現在の法律では残念ながらできません。 信託という方法がある 飼い主様に万が一のことが起こった場合『大切な愛犬を守りたい』その願いをかなえるためには『信託』という方法をとることで、飼育費を残すことが可能になります。 少し長くなりますが、愛犬が幸せな生涯を終えられるように財産を残す方法をご説明します。
『ペットの信託』は、あらかじめ信頼できる人に愛犬の飼育金を託しておいて、飼い主様に万が一のことがあった場合に、新しい飼い主さん(親族・友人・里親)や老犬ホームなどに愛犬の終生飼育を託すという仕組みです。
『ペットの信託』は、飼い主さん(委託者)、飼育金の管理者(委託者)、新しい飼い主(親族・友人・里親)又は老犬ホーム等があらかじめ納得した内容で『ペットの信託契約書』を作成しておきます。 飼い主様に万が一のことが起こり、飼育をゆだねる時には全てこの契約書に従って実行されます。 愛犬にどのような暮らしをしてもらいたいのか?治療はどこまでするのか? 飼い主さんが愛犬にかけて上げたい愛情を、そのまま形にできるのが『ペットの信託』なのです。 ※ペットの信託契約書作成料―200,000円~(起案、作成、公証役場への打ち合わせ、口座 開設の調整を含む)が必要です。 ※ペットの信託は『CVK行政書士事務所』で取り扱っております。お気軽にお問い合わせください。
信託監督人(行政書士)が契約書と法律に基づいて厳正に飼育費用の管理状況、愛犬の飼育状況をチェックしてくれます。
愛犬が幸せに暮らしてくれる介護グッズをご紹介します。 >>歩行補助グッズ >>食事介助グッズ・排泄介助グッズ >>夜鳴き対策グッズ・防音グッズ